動物用医薬品・動物薬事に関する手続を行政書士が代行します
>>動物薬事に関するお知らせ
>>動物用医薬品・医療機器の申請ならお任せください!
動物用医薬品も人用の医薬品同様『薬事法』という法律で規制されています。この『薬事法』をご覧になった方はお分かりだと思いますが、非常に難解な条文・用語が使われています。
また、法律の他にも、『薬事法施行令』・『薬事法施行規則』・『畜産局長通知』・『薬事室長通知』などなど、数えきれないと思えるほどの規制があります。
その一つ一つに精通することは非常に難しく、また、業種によってはすべてを把握しなくてもいいこともあります。しかし事業者さんがこれらを把握するのは至難の業です!
是非『動物薬事申請の専門家』である、行政書士相模中央法務事務所にご相談ください!
きっと解決の糸口が見つかります!
>>動物薬事に関する取扱業務-行政書士相模中央法務事務所
■ 動物用医薬品の輸入販売は次の許可セットでが一般的です
動物用の医薬品を『元売り』として製造(輸入)・販売するときに必要な許可です。農林水産大臣に申請するもっともハードルの高い許可になります。
動物用医薬品を製造(ラベルの制作・貼付)をするときに必要な許可です。製造販売業とセットで取得するケースが多いです。 製造販売業許可と同時に申請が可能です。
※ 輸入する医薬品については、個別に「製造販売承認申請」が必要となります。新規の医薬品については当事務所でサポートすることはできません。ご了承ください。
■ 動物用医薬品・医療機器の販売に関する許可
動物用医薬品を問屋や動物病院等に卸売をする際に必要な許可です。製造販売業者から仕入れを行い、卸売をする際に必要です。都道府県知事に対して許可申請を行います。
動物用医薬品を店舗において一般に販売する際に必要な許可です。第一種の医薬品を扱う場合は薬剤師さんが必要です。都道府県知事あてに許可申請を行います。
動物用の管理医療機器を販売等する場合に必要です。高度管理医療機器や一部の特定医療機器をを扱わない場合はこの届出になります。
■ 動物取扱業・動物病院・動物関連の許可・動物法務等
上記以外にも【動物取扱業】(販売・保管・貸出・訓練・展示)の届出、【診療施設開設届】(動物病院)、【ペットフード安全法による届出】(製造業者・輸入業者)に関するご相談、ご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。