先週は動物薬事に関する許可のうち、
【流通させる】・【輸入する】ための許可⇒【製造販売業許可】と
【製造する】ための許可⇒【製造業許可】の各区分についてご紹介しました。
今週は【販売する】ための許可をご紹介します。
【販売する】業者は、【製造販売業許可】業者から医薬品を仕入れ、
そこから販売する先によって取得すべき許可の種類が違ってきます。
■ 先ずは、問屋さんや動物病院などに卸売をする場合
⇒ 【動物用医薬品卸売販売業許可】
この許可では販売先が限定されています。
(国・自治体の長、研究機関、製造販売業・製造業・販売業許可業者、病院、薬局、動物病院など)
■ 販売先が限定されておらず、誰にでも販売できるのが
⇒ 【動物用医薬品店舗販売業許可】
お店で販売するイメージですね。
誰にでも販売することができるので、卸売もできます。
(意外と気が付いていない人が多いです)
■ 一般家庭などに置き薬として配置・販売できるのが
⇒ 【動物用医薬品配置販売業許可】
富山の薬売りみたいな感じです。
(×行商ではありません。)
ここまでは管理者として薬剤師または動物用医薬品登録販売者が必要です。
薬事法の許可ですから、当然といえば当然ですね。
■ しかし、薬剤師も登録販売者もおかずに販売できる許可があります。
それが【動物用医薬品特例店舗販売業許可】です。
しかし、あくまで【特例】ですから、扱える品目がかなり制限されています。
(犬猫用に限ってはほとんど扱えません。。。)
やはり薬を扱うには相応のスペシャリストが必要なんですね。
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